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| 入国&持込み荷物(2008年2月8日更新) |
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持込荷物のリスト作成
まずしなければいけないことは移民入国時の荷物リスト作成。これを作成して提出する事でリストにある荷物には税金がかからない(但しパーソナルアイテムとしての条件を満たしている必要がある)。
これは空港で入国時に作成する事も可能だが時間もかかるし、記入洩れを招きがち。ただでさえ遅い処理に拍車をかけることになるので事前の荷物リスト作成を強くオススメ。リストは自分と一緒にはじめの入国時に持込むものと、後送するものとに分けて作成する。
そして移民として最初の入国時に、持ち込み荷物分・後送荷物分のリストの両方にCBSA(Canada Border Services Agency)のスタンプを押してもらう(管轄エージェンシーが変わる可能性もあるが入国時に空港で確認すれば、判はもらえるはず)。通常、オリジナルは管轄エージェンシー(現在はCBSA)が持ち、コピーを自分が持つ。リスト内の荷物をカナダ国内に移動させる時はこのリストを必ず携帯する事(でないと関税対象になる可能性あり)。中には「そんなリスト聞いた事もない」「判はいらないよ」という担当官もいるらしいが、その言葉をうっかり信じるとあとで中古品に課税される憂き目に遭い兼ねないので注意が必要。
リスト用紙は自分でつくってもいいがパソコン出力のものが望ましいとのこと。 基本的にDescription of goods (include serial numbers, if applicable)、Value for duty (cdn. dollars)、Signature of importer、Dateなどの項目と、CBSA Stampが押せるスペースがあれば問題はないと思われる。
ちなみに筆者が最初に移民として入国した時、持ち込み荷物の関税はCanada Revenue Agencyの管轄だったのに、いつのまにかCanada Border Services Agencyの管轄に変わっていた。
持ち込み予定がなくても評価額が高かったり(評価額が高いと当然、課税額も高くなる)、カナダで入手しにくかったり気に入っているものはとりあえず、リストに含めておく事をオススメ。尚、カナダに来る前に既に所有していて使っていたモノが対象。カナダ移住に関して新しく買って未使用のものは対象から外れるので注意が必要。
『you must have owned, possessed, and used them before your arrival in Canada.』とCBSAのサイトには書かれている。
もしかなり前に買った事を示すレシートなどがあるなら持っておいた方がいい。
尚、ウエディングギフトは
・カナダに来る前の遡って3ヶ月以内に結婚した
・カナダに来てから3ヶ月以内に結婚する
なら免税になる。入国時に既に『所有』していることが条件だが、『使っている』必要はない。
荷物リストのフォームのダウンロードはこちら:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/E/pbg/cf/b4a/
Settlerの免税荷物に関する詳細はこちら:
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/rc4151-eng.html
本やCDなど数が多いものは「books 500」などの大雑把な書き方でもオーケー(何も咎められなかった。担当官にもよると思うが)。パソコンやデジカメなどのハイテク商品は一度入国した後に帰国して日本からカナダに持込むと、チェックが厳しい模様。なのでマークされやすそうな製品はメーカーと製品番号などもしっかり書いておく方が確実。当たり前だが、移民となった後の一時帰国の際に購入した製品は課税対象。モノによっては製造年月日までチェックされる。
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移民しちゃいました
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