移民後、日本の年金はどうすればいいのか?というと大きく分けてこの2つ。
・任意加入でそのまま年金保険料を払い続ける
・年金保険料の払いこみをストップする
海外に住所がある期間は任意加入期間とされる。これをみなし期間(から期間)とし、海外在集期間を年金を受取る資格のできる最低期間(25年)に含めてカウントしてもらえる。しかしながら受給額は払込年数に準じるので満額受取りたい場合は払込を続ける選択をとることになる。
つまり海外にいても今まで払った厚生・国民年金は掛け捨てにはならず、受給資格の年齢に達した時(現在は65歳)、裁定請求手続きをすれば払い込んだ分に応じて年金を受取ることができる(自分が年金資格期間を満たしているか確認のこと)。しかしながらこの先、この海外在住者のみなし期間が存続されるかも謎であるし、保険料のアップの確率も高い。無論、国民年金にも厚生年金にも共済年金にも加入していなかった人は25年経とうが受取額はない。払ってないものはもらえないのである。年金加入は日本国内在住の20歳以上の人間の義務であるから、経済的に問題がある場合は単に無払いや無加入で済ますのではなく、保険料の免除申請をすることをオススメする。
海外在住で払い込むことのメリット
・加入者が病気やケガで障害者となった時、障害年金がもらえる[1級、2級]
(初診日前の直近1年間に支払いの滞りがなく、加入期間の3分の2は払込をしていることが条件)
・将来年金を満額で受け取れる(40年間支払い続けた場合)
・公的年金はインフレ対策をとっているので物価上昇率にあわせて受給額も設定される(はず)
海外在住で払い込むことのデメリット
・現状の設定がずっと継続されるか定かでない
・年金保険料がアップする可能性が高く、その保険料は給与水準の高い日本がモトなので
他国に住んでいると家計を圧迫する可能性がある。
・高齢社会により抜本的改革がない限り年金受給の条件が厳しくなる可能性がある
(額面の減少、受給資格者の枠制限等)
ちなみに日本で高齢化問題が取りざたされているが、それはカナダでも同じ。いわゆるベビーブーマー世代が高齢者となる時の社会保障は悩みの種となっている。カナダに移民したからといって他人事ではない。カナダではRRSPなどの個人年金も存在しているので老後資金の積立をこれで行い、家計に余裕があれば日本の国民年金を続ける、といった形でもいいと思う。ただし、人により理由はそれぞれなので(将来日本に戻る可能性が高い等)最終的な選択は個人の人生計画によるといえる。しかしながら公的年金に過剰な期待は抱かない方が無難。
●支払いを続ける場合
国民年金:
1カ月13,300円
6カ月前納(前期・後期それぞれ)78,920円(半年分割引額880円)
一括前納(4月中に納付)155,750円(割引額3,850円)
市役所から送られる納付書で納めることもできるが 海外からなら口座振替が実用的。
前期とは4〜9月/後期とは10〜3月
不明点、問題点がある場合は市役所の年金窓口などに相談を。
●老齢基礎年金の請求先
現状での年金の請求先は以下の通り。裁定請求には戸籍謄本や住民票などが必要。請求者によって必要書類が異なるので事前の確認を。
| 加入していた年金制度 |
請求する年金 |
請求先 |
| 国民年金にのみ加入していた人 |
老齢基礎年金 |
市役所 年金係窓口 |
| 厚生年金にのみ加入していた人 |
老齢厚生年金 |
社会保険事務所 |
| 共済年金にのみ加入していた人 |
退職共済年金 |
共済組合 |
| 国民年金+厚生年金に加入していた人 |
老齢基礎年金
老齢厚生年金 |
社会保険事務所(65歳まで選択、65歳後併給) |
| 国民年金+共済年金に加入していた人 |
老齢基礎年金
退職共済年金 |
社会保険事務所(65歳まで選択、65歳後併給)、共済組合 |
| 国民年金+厚生年金+共済年金に加入していた人 |
老齢基礎年金
老齢厚生年金
退職共済年金 |
社会保険事務所、社会保険事務所(65歳まで選択、65歳後併給)、共済組合 |
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