移民しちゃいました(仮)
road

GO TO After編
HOME
はじめに
カナダ移民
Skilled Workers class
Business Class
Family class
移民のポイント
カナダ国籍(市民権)について
追加情報&NEWS
移民申請過程(日記風)
移民申請過程(概略)
FAQ(よくある質問)一覧
FAQ(よくある質問)回答
傾向と対策と注意
移民申請書類(新法)
  移民申請書類
郵送時書類
面接時書類(required)
面接時書類(実際)
移民申請必要経費
日本の銀行、どれが使える?
移住前の準備-年金 
移住前の準備-保険
移住前の準備-確定申告 
移民した人に33の質問
33の質問の回答一覧
LINKS  
BBS(掲示板)
こんな話、聞きました
体験談&ぼやき
カナダ関連の映画
  ブログ始めました ↓

 

 

 

移住前の準備->確定申告

移住する人は年度の中途退職する人が殆どだと思うのでいま一度レシートチェックを。
日本での確定申告で税金がもどってくるのは
・退職した後、再就職していない
・家族全員の合計額が10万円以上または所得200万円以下で所得額の5%以上の医療費を払った。
・住宅ローン等を利用して住宅を取得した
・住宅ローン等を利用して自分が住んでいるマイホームの増改築等をした
・5年以上住んだ家を買い値より安くしか売れなかった
・扶養家族が増えた
・出産した
・1万円を超える寄付をした
・盗難や災害にあった
・会社の年末調整時、保険料の控除をしなかった
・アルバイトをしたが年末調整をしていない
・株式売買をした
・保険の満期金や死亡保険金を受取った
・モニターや懸賞などの一時所得から税金をひかれていた
などの場合。
各自細かな規定や制限があるのでタックスアンサーや税務相談室で確認を。
申告書の書き方や、不明点も教えてくれる。 ただ、申告期限前は電話はつながらないし、税務署の相談窓口は長蛇の列。早めの申告をオススメ(申告が早いと還付金の戻りも早い)。
確定申告に役立つサイト
タックスアンサー
go相談.com

ここでは比較的身近だと思われる『退職した後、再就職していない』と『医療費控除』の説明を。

退職した後、再就職していない
再就職していると再就職先の会社が年末調整をやってくれるのだが、再就職していないと自力で確定申告をしなくてはならない。 特に退職金(退職一時金含む)をもらった人は額面が非課税枠内でも一律20%の税金を源泉徴収されているので、払い過ぎた税金を取り戻すには是非、確定申告を。
ちなみに退職金は勤続3年以上20年未満の場合、年間40万円×勤続年数の額までは非課税。
給料だけの人でも源泉徴収は1年フルで働くことを前提に徴収されているので特殊な給与受取り方法の人以外は殆どの場合、払い過ぎた分が返って来る。
●所得額の計算
収入-給与所得控除ー他所得控除=課税所得額
●所得税額の計算
課税所得額×税率=所得税額
●還付金額
源泉徴収税額ー所得税額+定率減税額=還付額
申告に必要なもの
[給与所得のみの場合]
・一般用の申告書
・源泉徴収票
・保険料控除証明書
[退職金の申告も必要な場合]
・分離課税用の申告書
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
確定申告時に源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を退職した会社からもらう。 退職後に受けた失業給付は非課税なので所得に含める必要なし。

医療費控除
医療費で控除対象になるのは病気やけがに対する治療目的のもの。
妊娠出産、介護、医師の診断に基づくもの。大体健康保険で補われるものは控除の対象であるが、中絶(優生保護法に基づき医師が行うもの)など健康保険の適用にならなくても医療費控除の対象になるものもある。 海外旅行中の治療費も加算オーケー。しかし領収書と訳、状況説明が必要でその時のレートで日本円に換算したものが控除対象となる。
医療費対象になるかならないかわからないものはタックスアンサーや税務相談室で確認を。
また医療費は家計をともにする家族単位での計上。単身赴任や別居であっても扶養になっている両親などの医療費も合計して申告してよい。 家族全員のトータルが10万円、所得200万円以下で所得額の5%以上の医療費を払った場合は申告を。
所得税は累進税率で、所得が高くなるほど税率が高くなるので、家族の中で所得の一番高い人が医療費控除をまとめて申告するほどオトク。
申告に必要なもの
・確定申告書
・医療費控除の内訳書
・源泉徴収票 医療費のレシート、領収書等
●控除額の計算
医療費の合計 ー保険などで補填された金額ー10万円または総所得の5%=医療費控除額(最高で200万円)
●還付金の目安計算
医療費控除額×税額=還付金の目安

ここに注意!
医療費控除の境界線
かなりトリッキー。眼鏡の類を例にあげると基本的に近視・乱視・遠視用のコンタクトレンズと眼鏡、検眼代は医療費として認められないが20歳以下の弱視用眼鏡で矯正視力0.3未満ならオーケー。また治療目的の風邪薬はオーケーでも予防薬はダメ。 なので「これはどうだろう?」と思うものはとりあえずレシートを全てとっておき、問い合わせてみることをオススメ。
交通費
治療の為に通院にかかった交通費なども控除対象に。しかし電車など領収書を発行してもらわず乗ってしまうものが殆ど。なので行き先、交通機関、金額、治療項目(目的)などを記述した明細書をつけなければならない。同じところに何度も通った場合は1回分の交通費とその回数を記入すればオーケー。治療を受けたら日にちと場所、交通費をメモっておくとよい。 申告時は医療を受けた人別に交通費と治療費に分け、支払先別でクリップなどで束ね、レシートは控除項目と非控除項目がわかるように印を。
保険金などで填補された額も記入が必要。
振込先
振込先は銀行、郵便局、信用金庫や信用組合など割と幅が広い。 しかし配偶者名義や他人名義では振り込めず、必ず申告者本人の口座でなければならない。

還付申告のみの場合は申告期限は5年間なので例え退職した年に確定申告できなくてもさかのぼって申告が可能。なので書類などはキッチリ残しておくことが重要。また郵送等も可能。詳しくは税務相談室に問合せを。
意外と日本出国時にこれをやらない人が多いらしいのだが、冷静に考えて申告書を記入するのは1〜2時間。それで数万が返って来るのであるから、なんと時給数万円の仕事。是非とも確定申告を。たまに追加納税しなくてはいけない人もいるので確認を。この場合は提出期日に遅れるとと延滞税がかかる。

カナダの税金
語るも恐怖、聞くも恐怖!のカナダの税金。 現在知っている範疇での説明を。
GST(Goods and Service Tax)
いわゆる消費税。その名の通り商品やサービスに課税。家賃や食料品(嗜好品除く)医療機器などには課税されない。
PST(Provincial Sales Tax)
州小売税(なんじゃ、そりゃあああ!)
嗜好品を除く食料品や医師の処方箋で購入する薬など生活に最低必要限のもの(どこでラインをひいているのか判断基準が不明)には税金がかからないようにされている。ちなみに筆者の体験談では2リットルのアイスや牛乳は税金がかかっていなかったのに小さいアイスクリームや牛乳パックには税金がかかっていてショックを受けたことがある。つまり前者が家族消費での食料品扱いで、後者が個人の嗜好品扱い。 嗜好品の王者、タバコとアルコールにはさらに高率な税率が別途用意されている。州政が黒字のアルバータ州には存在しない。
Income tax
所得税。 課税所得対象は 給与、チップ、役員報酬、その他の手当て(収入)、事業所得、キャピタルゲイン、利子、配当金、受取家賃など。 殆ど全ての収入にきっかりかかる算段。( しかしチップなどの現金収入を所得計上している人間はいないと思うが)
控除
チャイルドケアの費用、RRSP・RRPの掛金は課税所得から控除。 基礎控除、老齢控除、寄付金、医療費、CPPの掛金、失業保険の掛金、授業料、年金所得などの一定額が税額から控除。

これだけ税金が高いとIncome Tax returnが生活の生命線と成りうる気が。
申告は自分でやる人も多いが、収入が多かったり、控除が必要な時は専門家に頼むのが一般的。
スキルがあるなら会社申請して(カナダは300ドル程度で会社名義にすることが可能)、必要経費を口上するのも手だがその場合、会計が面倒になる。大体の目安として年間3万ドルを超えるとGSTナンバーを申請するようにお達しが来る。3万ドルいくかいかない規模ならスモールビジネス申請しない方が安上がりなこともある。特にクライアントが日本にある日本企業の場合、GST8%を課税しても相手側は控除対象にならないので8%を自己負担しなければならない可能性高。とにかくフリーランス、スモールビジネスを行っている人間は、レシートは必ず残しておくこと。またRRSPなどをうまく使って如何に節税するかがポイント。また投資信託などは資源が豊富なカナダでは比較的安定した上昇を続けるものが多い。銀行の大きい規模の支店だと大抵FP(ファイナンシャル・プランナー)がいるので相談するとよい。
  ▲TOP