移民しちゃいました(仮)
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カナダ移民について (2007年6月22日現在)

2007年6月に移民局のサイトが大幅更新されました。リンクを修正中ですが、デッドリンクはメールでお知らせ下さい。また内容を全て再確認できていません。必ず、ご自分で移民局の差異とを確認して下さい。


移民するというのは、カナダの永住権(Permanent Laneded Immigrant Visa)を取得し移住することを指し市民権(Citizenship・つまるところカナダ国籍)を取得しない限り、日本国籍のままである。またよく混同されるが、グリーンカードは米国の永住権を指し、カナダでは永住権をグリーンカードとは言わない。2002年よりカナダでもセキュリティ強化のため、移民している人間全員にPermanent Residence Cardを配付することになった。
移民申請は自分で行い(弁護士を利用する人間も多いが)、その費用も全て申請者負担となる。就職斡旋などを政府がしてくれる訳ではない(いくつかのサポートシステムは存在している)。申請からカナダでの生活の確立まで全て自己責任で行わなければならない。移民受入推奨政策をとっているのは現在、カナダ、米国、ニュージーランド、オーストラリアの4国。近い将来、労働者確保の為、これにEUと日本が加わるのではとの見解がなされている。カナダの移民はポイント制という比較的わかりやすい制度があり、職歴やスキルがあればこのポイントを獲得しやすい。また、再申請もできるので一度失敗してもチャンスはある。尚、ケベックに移住希望の場合は、ケベック州政府の許可が必要で申請条件や申請要項も異なる。

移民した人間(Landed Immigrant)の権利はカナダ人とほぼ同じ。 ただ
・選挙権がない
・カナダ国内に5年の内730日以上は滞在しなければならない。
・国家のセキュリティに関わる特定の仕事には場合によってはつけない
・申請者またはその家族が重大犯罪に関わっていた場合、カナダからの強制退去の対象となる。
などの若干の規制がある。

申請キットはカナダの移民局のサイトからダウンロードでき、これは年に数回、予告なく変更されるので、申請者は一番新しいキットをダウンロードする必要がある。

カナダは労働力確保などの為、年間20万人以上を移民として受け入れており、 移民には以下のカテゴリーがある。

Business Immigrant(ビジネス移民)

キットはカナダ移民のサイトでダウンロード可能。サイトはこちら
また申請者を扶養者としてその扶養家族も同時に移民申請することができる。
ケベックは独自の申請方法をとっているので他州とは異なる。ケベックに申請する場合は最寄りのケベック州事務所に問合せを。
ビジネスクラスのオーバービューはこちら

・Investors (投資家)
資産は少なくとも$80万カナダドル以上でビジネスにおいて成功や成果をおさめていること。40万カナダドルを5年間利息なしで投資。(投資金の預け先きはNational Headquarters )

・Entrepreneurs (起業家)
カナダ国内において事業を行うか買収することが条件。資産は少なくとも$30万カナダドル以上。カナダに貢献する事業であり、一人以上の新規のカナダ人/カナダ移民の雇用が条件。これらを移民となってから3年で実証しなればならない。

・Self-employed (自営業者)
カナダの経済や文化に貢献する事業を行うか既存事業の買収が条件。ワールドクラスレベルの技能をもち(スポーツ選手等)、マネージメント能力があることが要求される。

Economic Class (個人移民)

・Skilled workes(選抜労働者)
スキル、学歴、職歴、言語能力、その他のクオリティを認められ、労働者としてカナダに貢献する者に与えられる。ポイントシステム制で、学歴、職歴、言語、適用性、年齢、近親者などの6つの項目において総合計ポイント67(2002年の6月28日の新法施行後は75だったが、2003年9月18日に67に改正された。今後の変動もあり得る)以上であることが必要。また申請者を扶養者としてその扶養家族も同時に移民申請することができる。
詳しくはこちら

Family Class Immigration (家族クラス移民)

カナダ在住のカナダ人/カナダ移民がスポンサー(扶養者)となり、カナダでの生活の面倒を見ること条件に、スポンサーの近親者に与えられるビザ。スポンサーには雇用や年収など一定の条件がある。

You can sponsor relatives or family members from abroad if they are:
・16歳以上の配偶者、common-law partner ・両親、祖父母 ・扶養下にある子ども(養子含む)
・18歳以下の養子を目的とした子ども
・18歳以下で未婚の兄弟、姉妹、姪、甥。(婚姻相手やcommon-law partner除く)
・以上の条件にあてはまる近親者が国内外問わず存在しない場合、他の近親者でも可能。

子供の場合
・22歳以下で配偶者やcommon-law partnerによって扶養されていない
・フルタイムスチューデントで22歳以前から実質的な扶養下にある
・22歳以前から障害の為、親の扶養下にある

旧法では日本国内に住むカナダ人の配偶者とその子どもは日本のカナダ大使館に申請で来たが、新法では、申請者がカナダ国外に滞在している場合も、配偶者のスポンサー申請はカナダ国内にある Missisauga の Case Processing Centre(CPC)へ提出することになった。詳しくはこちら

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